LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > 住宅瑕疵担保履行法
平成21年10月1日施行の法律。
新築住宅 ※1 の、売主または請負人に、「保険加入」もしくは「保証金の供託」を義務付けることで、万が一供給した住宅に瑕疵 ※2 (欠陥)が生じた際に、売主または請負人が責任を負うための資金をあらかじめ確保しておくという法律です。
この法律により、万が一、住宅に瑕疵(欠陥)が生じた場合、住宅の完成・引渡後10年間、売主または請負人に、補修もしくは賠償金の支払いを義務づけるため、買主または発注者が修繕費用を負担する必要がなくなり、不安が軽減されます。
※1 人が住んだことのない完成後1年以内の住宅を指します。
※2 「構造体力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」が対象になります。
関連用語 | |
---|---|
関連カテゴリー |
情報更新日:2009-05-12
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】